自動車登録専門の行政書士がスピード対応:くるまの相続あんしんサービス

自動車の相続手続きをサポートするサービスのイメージ画像

残されたご家族には、故人を偲ぶ間もなく多くの相続手続きが待ち受けています。

その中でも自動車の相続手続きは複雑で、時間も手間もかかるものです。

「何から始めればいいのか分からない」「平日に役所へ行く時間がない」

そんなときこそ、私たち自動車登録の専門家にお任せください。

想い出の詰まったお車を、確かな手続きで次の方へ。

ご家族のご負担を軽減し、心の整理ができる時間を少しでも確保していただけるよう、自動車登録専門の行政書士がサポートいたします。

自動車の相続でこんなお悩みありませんか?|よくある不安とお困りごと

くるまの相続手続きの代表的なお悩みのイメージ

手続きしなきゃとは思うけど、平日は役所に行く時間がないな…

離れて暮らしてるから、実家のある市役所や運輸支局まで行くのが大変で…

車はもう使わないけど、ナンバーだけでも形見として残せないかしら…

自動車の相続手続きを放置するとどうなる?

自動車の相続手続きを行わないまま使用すると次のようなリスクが生じます。

法律違反を問われる可能性があります。

自動車保険の補償の対象外となる可能性があります。

自動車税を滞納する可能性があります。

自動車相続の名義変更・手続きはプロにお任せ|行政書士による安心サポート

自動車登録専門の行政書士による「くるまの相続あんしんサービス」をご利用ください。

専門家ネットワークにより、自動車登録・車庫証明・出張封印すべて日本全国対応いたします。

当事務所は全国200箇所以上の行政書士事務所と丁種封印取付け委託に関する確約書を締結しています。

【リンク 丁種封印確約書締結済 行政書士事務所紹介

日本全国提携行政書士事務所の紹介ページのイメージです

当事務所のサービス利用の流れをご説明いたします。

ご依頼から手続きまでの流れをイメージした画像

1 車検証のご準備

まずは車検証をお手元に準備してください。

2 電話またはWEBからご予約

「ご相談・お問い合わせはこちら」ボタンをクリックして、相談予約フォームにお進みください。

相談予約フォームからの申込は24時間受け付けております。

お電話でのご予約をご希望の場合は、受付担当がご連絡先とご希望日時をお伺いし、後ほど専門担当者より折り返しご連絡いたします。
なお、お電話でのお問い合わせ受付時間は、平日9:00~17:00までとなっております。

3 担当者からのご連絡

担当者が電話またはメールにて必要な情報をお伺いいたします。

4 書類等のご案内

担当者がお伺いした内容をもとに、必要な書類及び書式等をご案内いたします。

あわせて、費用のお見積もりもご案内いたします。

4 書類等のご準備

戸籍事項証明書等の必要な書類をご準備いただきます。

合わせて、必要な書式等をご郵送いたしますので所定の個所にご署名ご捺印ください。

ご署名ご捺印いただいた書式等はご準備いただいた必要書類と併せて、同封の返信用封筒にてご返送ください。

5 お手続きの実行

記入いただいた書類と、ご準備いただいた資料を確認し、自動車保管場所証明申請(車庫証明)→自動車移転登録→自動車税申告と手続きいたします。

自動車保管場所証明には申請から交付までおよそ1週間程度のお時間が必要です。

自動車移転登録および自動車税申告は原則として自動車保管場所証明書の交付の翌日に申請いたします。

6 車検証のお届け

手続の完了後、新しい車検証等をお届いたします。

ナンバープレートが変更になる場合は、ナンバープレートの出張封印を行います。

日程調整のうえ、ご指定の場所にお伺いしナンバープレートの出張封印を行います。所要時間は15分程度です。

ナンバープレートの出張封印制度についてはこちら👇

【リンク ナンバープレートの出張封印について

その際に旧ナンバープレートは回収いたします。思い出として旧ナンバープレートの所蔵をご希望の場合は、ナンバープレートの記念所蔵の手続きをお申し付けください。

ナンバープレートの記念所蔵制度についてはこちら👇

【リンク 愛車の思い出をいつまでも!ナンバープレートの記念所蔵手続き完全ガイド

ご相談のご予約・お見積り・お問い合わせはこちら

行政書士法人CJTの自動車相続あんしんサービスのご相談フォーム案内のイメージ

TEL 0985-52-4206 お電話での受付時間 平日9:00~17:00

自動車の相続手続きに関するよくあるご質問

車検証が見あたりませんが手続きはできますか?

大丈夫です。
車検証の再交付手続きを行うことができます。
ヒアリングの際に担当者にお伝えください。

自動車は廃車予定ですが、思い出にナンバープレートを残すことはできますか?

はい。ナンバープレートを記念に所蔵する手続を行うことができます。
【リンク:ナンバープレートの記念所蔵とは】

名義変更しないまま乗り続けることはできますか?

おすすめしません。
故人の名義のまま自動車に乗り続けることは、大変危険なことです。
法令に反する(注釈:道路運送車両法、保管場所法)だけでなく、交通事故などを起こした場合には、任意保険の補償をうけられない場合があります。
必ず必要な手続きを行いましょう。

相続人に未成年者がいる場合にはどのような手続きが必要ですか?

未成年者の親権者が代理人として遺産分割協議を行います。
未成年者と親権者がともに相続人である場合には利益相反関係となるため、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい遺産分割協議を行います。

どこの警察署や運輸支局で手続きをするの?

自動車保管場所証明申請(車庫証明)は相続された自動車の保管場所(車庫・駐車場)を管轄する警察署し申請します。
自動車の登録は相続された自動車を使用される方の使用の本拠(通常は使用者の住所)を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所・軽自動車検査協会で手続きを行います。
【リンク 運輸支局・軽自動車検査協会・希望番号予約センター・都道府県税事務所(自動車税申告)|連絡先一覧】
【リンク 車庫証明(自動車保管場所証明)申請窓口(警察署一覧)】

くるまの相続をもっと知りたいという方はこちら

自動車の相続手続きガイド|名義変更・必要書類・注意点まで徹底解説

自動車の相続手続きの解説ページのイメージ

企業情報

代表者プロフィール