自動車登録専門の行政書士がスピード対応:くるまの相続あんしんサービス

車の相続手続きイメージ画像

残されたご家族には、故人を偲ぶ間もなく多くの相続手続きが待ち受けています。

その中でも自動車の相続手続きは複雑で、時間も手間もかかるものです。

「何から始めればいいのか分からない」「平日に役所へ行く余裕がない」

そんなときこそ、私たち自動車登録の専門家にお任せください。

想い出の詰まったお車を、確かな手続きで次の方へ。

ご家族のご負担を軽減し、心の整理ができる時間を少しでも確保していただけるよう、自動車登録専門の行政書士がサポートいたします。

自動車の相続でこんなお悩みありませんか?|よくある不安とお困りごと

  • 手続きしなきゃとは思うけど、平日は役所に行く時間がないな…
  • 離れて暮らしてるから、実家のある市役所や運輸支局まで行くのが大変で…
  • 車はもう使わないけど、ナンバーだけでも形見として残せないかな…

自動車の相続手続きを放置するとどうなる?

自動車の相続手続きを行わないまま使用すると次のようなリスクが生じます。

・法律違反を問われる可能性があります。

・自動車保険の補償の対象外となる可能性があります。

・自動車税を滞納する可能性があります。

自動車相続の名義変更・手続きはプロにお任せ|行政書士による安心サポート

自動車登録専門の行政書士による「くるまの相続あんしんサービス」をご利用ください。

専門家ネットワークにより、自動車登録・車庫証明・出張封印すべて日本全国対応いたします。

1 お問い合わせ

まずは車検証をお手元に準備してください。

「お問い合わせ」ボタンをクリックして相談を予約

2 ヒアリング

担当者が電話またはメールにて必要な情報をお伺いいたします。

お伺いした内容から、必要な書類及び書式等をご案内いたします。

併せて、費用のお見積もりもご案内いたします。

3 お手続き

記入いただいた書類とご準備いただいた資料の送付をお願いします。

自動車保管場所証明申請→自動車移転登録→自動車税申告と手続きを行います。

新しい車検証を送付します。

ナンバープレートが変更になる場合はご自宅等でのナンバープレートの出張封印も対応可能です。

お問い合わせご相談はこちらから

TEL 0985-52-4206

自動車の相続手続きに関するよくあるご質問

車検証が見あたりませんが手続きはできますか?

大丈夫です。
車検証の再交付手続きを行うことができます。
ヒアリングの際に担当者にお伝えください。

自動車は廃車予定ですが、思い出にナンバープレートを残すことはできますか?

はい。ナンバープレートを記念に所蔵する手続を行うことができます。
【リンク:ナンバープレートの記念所蔵とは】

名義変更しないまま乗り続けることはできますか?

おすすめしません。
故人の名義のまま自動車に乗り続けることは、大変危険なことです。
法令に反する(注釈:道路運送車両法、保管場所法)だけでなく、交通事故などを起こした場合には、任意保険の補償をうけられない場合があります。
必ず必要な手続きを行いましょう。

くるまの相続のお問い合わせはこちらから

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